








/list
/
| 種別 | 土地 |
| 価格 | 135,000,000円 |
| 所在地 | 千代田区内神田1丁目 |
| 交通 | 丸ノ内線大手町駅徒歩6分 山手線神田駅徒歩5分 東京駅徒歩14分 |
| 敷地面積 | 39.86㎡ |
| その他私道面積 | なし |
| セットバックの有無 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 防火・準防火 | 防火 |
| 道路 | 東約3m×南約3m(共に建築基準法第42条3項道路) 東南角地 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 容積率低減係数 | 6/10 |
| 高度地区・最高高さ | なし |
| 特別用途地区 | なし |
| 開発許可・工場立地法 | なし |
| 地区計画 | 内神田1丁目地区地区計画(C地区) |
| 建築協定 | なし |
| 土地区画整理事業 | なし |
| 市街地再開発事業 | なし |
| 都市再生特別措置法 | 駐車場地域ルール:内神田1丁目周辺地区(都市再生特別措置法19条の13) |
| 駐車場整備地区 | 千代田区駐車場整備地区 |
| 都市機能誘導地区 | なし |
| 居住促進区域 | なし |
| 盛土規制法 | 宅地造成等工事規制区域 |
| 壁面線による建築制限 | なし |
| 敷地面積の最低限度 | なし |
| 外壁の後退距離 | 外壁の後退(壁面の位置の制限) 後退距離:道路境界線から0.5m以上 対象となる部分:建築物の外壁、またはこれに代わる柱の面 [1] 階数や接道による緩和ルール(例外) 敷地が複数の道路に接している場合、地区計画図で制限が指定されていない方の道路に関しては、高さ6m以下の部分(おおむね1〜2階部分)にのみこの0.5mの後退制限が適用されます(6mを超える上層階は後退の対象外となります) |
| 建築物の高さの制限 | 原則としての最高限度:50m一般的なオフィスビルやマンションで、およそ13〜15階建てに相当する高さです。 ※階段室やエレベーター塔などの屋上設備は、建築面積の1/8以内であれば12mまでは高さに算入されません。 |
| 道路斜線 | 傾斜勾配:1.5 |
| 隣地斜線 | 傾斜勾配:1.5+31m |
| 北側斜線 | なし |
| 日影規制 | なし |
| 景観法 | 神田地域(界隈11 神田界隈) |
| その他法令上の制限 | 航空法 |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期・条件 | 相談 |
| 備考 | 角地適用はありません。 |
| おすすめポイント | 角地緩和は受けられませんが、この道路が「42条2項道路」ではなく「42条3項道路」であること自体が、内神田1丁目の土地においては非常に大きなメリット(あるいは特殊な縛り)を持っています。 1. セットバック(敷地後退)が「不要」または「ごくわずか」 通常の4m未満の道路(2項道路)であれば、道路中心線から2m後退(セットバック)しなければならず、敷地面積が大きく削られます。 しかし、「3項道路」は歴史的な街並みを残すため等に、「最初から道路中心線から1.5m(または1.35mなど)の位置を道路境界とみなす」とあらかじめ指定されている道路です。現在の道路幅員がすでに3mあり、指定が「中心から1.5m」であれば、実質的なセットバック(敷地減少)がゼロ(0m)で済む可能性が極めて高いです。 2.地区計画の「外壁後退0.5m」との兼ね合い 前述の通り、内神田1丁目には「道路境界線から外壁を0.5m以上後退させる」という地区計画ルールがあります。 3項道路の場合、この「0.5m」を測る基準線は、3項道路として指定されている境界線(中心から1.5m等のライン)からさらに0.5m下げることになります。2項道路のように「2mバックした上にさらに0.5m下げる」という最悪のシナリオは避けられます。 3.3. 道路斜線制限の「スタート位置」 斜線制限の計算時、道路斜線は「3項道路の反対側境界線」から勾配1.5で立ち上がります。幅員が3mと狭いため、道路斜線はかなり厳しい角度で敷地内に敷かれて一見不利に見えますが、容積率600%を使い切るために「天空率(てんくうりつ)」による緩和を使えば、この狭い道路による斜線制限を実質的にパスして四角いビルを建てられる可能性が残されています。 |
| 取引態様 | 媒介 |