





| 種別 | 事業用地 |
| 価格 | 150,000,000円 |
| 所在地 | 江戸川区上一色3丁目 |
| 交通 | 総武線小岩駅徒歩16分 |
| 敷地面積 | 244㎡ |
| その他私道面積 | なし |
| セットバックの有無 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 防火・準防火 | 防火 |
| 道路 | 南約6.3m×西約6m公道 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 400% |
| 高度地区・最高高さ | 最低限度高度地区(7m) |
| 特別用途地区 | 特別工業地区 下記に掲げる用途の建物の建築不可。 ■次に掲げる事業を営む工場 : ア 骨炭その他の動物質炭の製造 イ 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 ウ ガラスの製造又は砂吹 エ スプリングハンマーを使用する金属の鍛造 オ 練炭の製造 カ 木材の引割り又はかんな削りで出力の合計が三・七五キロワットを超える原動機を使用す るもの キ 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、 れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの ク レディミクストコンクリートの製造 ■風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二 条第一項第一号から第三号までに規定する営業又は同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業に該当するもの |
| 地区計画 | 環状七号線沿道地区地区計画 沿道の整備に関する方針道路 ■交通騒音により生ずる障害の防止に関する方 針本地区の建築物の防音構造化を促進すると共に環状七号線に面する建築物の適切な誘導配置により背後地域への道路交通騒音を防止する。 ■土地利用に関する方針:農地、雑種地等の空地系が残る住商工の混在した複合市街地を幹線道路の沿道としてふさわしい土地利用に適切に誘導すると共に、建築物の不燃化を促進し防災性の向上を図る。 ■建築物の沿道整備道路に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する 部分の長さに対する割合の最低限度:7/10 ■建築物等の高さの最低限度:環状七号線の路面の中心から5m。 ■建築物の構造に関する遮音上必要な制限:環状七号線の路面の中心からの高さが5m以下の範囲を空隙のない壁を 設ける等遮音上有効な構造とする。■建築物の構造に関する防音上必要な制限:住宅、病院、教育施設その他の静穏を必要とする建築物について居室部 分の閉鎖した際の窓、出入口並びに屋根及び壁が、防音上空隙のないものであると共に防音上支障がない構造であることとする。尚、建築基準法施 行令第136条の2の5第1項第16号(建築物の構造に関する防音上必要な制限)に定める措置を講ずるものとする。 |
| 建築協定 | なし |
| 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業を施行すべき区域内 江戸川東部篠崎付近土地区画整理事業 土地区画整理事業を施行すべき区域内のため、建築には都市計画法第53条の許可が必要です。許可の基準は、主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造で、階数が3以下かつ地階を有さず、容易に移転・除却できる建築物。許可の可否は個別の審査によります。 |
| 市街地再開発事業 | なし |
| 壁面線による建築制限 | なし |
| 敷地面積の最低限度 | 70㎡ 告示日:2004/06/24 |
| 容積率低減係数 | 6/10 |
| 外壁の後退距離 | なし |
| 道路斜線 | 傾斜勾配:1.5 |
| 隣地斜線 | 傾斜勾配:2.5+31m |
| 北側斜線 | なし |
| 日影規制 | なし |
| その他法令上の制限 | 景観計画区域内:道の景観軸 航空法 |
| 地勢 | 平坦 |
| 設備 | 東電・公営水道・都市ガス・本下水 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 引渡条件 | 相談 |
| 備考 | 越境物あり:北側隣地より雨樋、ブロック塀の一部(覚書締結済み) |
| おすすめポイント | 環七側道の南西角地。 環七へのアクセスが良く、車両での出入りを重視する事業に向く。 蔵前方面へも出やすい。 東京都心・湾岸方面への配送拠点として検討できる。 南側約6.3〜6.5m、西側約6.1〜6.2mの公道に接する二方路。 準工業地域・特別工業地区。 自社ビル、倉庫、事務所併用の工場などをご検討いただける用途地域です。 工場・作業場・アパート・住宅等が混在するエリアで、事業用としての利用を想定しやすい。 |
| 取引態様 | 媒介 |